原田喜市後援会会則
(名 称)
第1条 本会は、原田喜市後援会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局所在地)
第2条 本会の事務局を下記に置く。なお、事務局を本会の所在地とする。
(株)三木工務店内 岡山県真庭市本郷 1782-1
(目 的)
第3条 本会は、本市在住の馬場馬術選手 原田喜市選手(以下「原田選手」という。)への支援と馬場馬術の理解・振興を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、広く会員を募り、これら会員の拠出する会費等を原田選手の後援のための活動費に充てるものとし、次の事業を行う。
- 原田選手が馬場馬術日本代表として大会に出場し、活躍できるよう応援する。
- 後援会報を発行する。
- その他、目的達成のための事業を実施する。
(期 間)
第5条 本会の期間は、原田選手が日本代表選手として、現役で活躍する期間とする。
(会 員)
第6条 会員は、本会の目的に賛同し会費を納入した個人又は団体とする。
2 会員になろうとする個人及び団体は、入会申込書(別記様式)に必要事項を記入の上、会費を納入する。
3 既に納入した会費は、返還しない。
(会費等)
第7条 本会の運営は、年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会費は、年会費として、個人にあっては1口2,000円とし、団体にあっては1口10,000円とし、それぞれ1口以上とする。
3 寄付金は任意とする。
(会員資格)
第8条 会員資格は、入会の日から当該年度末までとする。
(組 織)
第9条 本会に、次の役員を置く。
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 役員は総会において選任する。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問の選任は、役員会において決定する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監査は、会計を監査する。
(会議)
第12条 後援会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し会議の議長となる。
2 総会は会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、事業計画、予算、決算、役員及び規約の変更、その他後援会の運営について重要な事項を審議決定する。
3 役員会は、総会において決定された事項の執行に努める。
(会議の議決)
第13条 理事会の議事は、出席した者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会 計)
第14条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(情報の開示)
第16条 会員は会長に対し、書面にて理事会の議事録及び会計帳簿等の閲覧請求を行うことができる。
(補 足)
第17条 本規約の施行にあたり、細部の規定が必要な場合は、会長が別に定めることができる。
附 則
- 本規約は、平成28年 1月 1日より施行する。
- 平成27年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、平成28年1月1日から平成28年3月31日までとする。